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【2024年7月2日更新】
▶参考:出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案|出入国在留管理庁
行政書士とは
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、日本において、行政書士法に基づき業務を行う国家資格を有する専門職です。行政書士の主な業務は以下のようなものです。
書類作成業務: 行政機関に提出する書類や権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を行います。具体例としては、許認可申請書、契約書、遺言書、定款、議事録などがあります。
代理業務: 行政書士は、依頼者に代わって行政機関に対する申請手続きや届出を行うことができます。
相談業務: 行政書士は、依頼者からの相談に応じ、適切なアドバイスを提供することも重要な役割です。法律に関する一般的な相談や、行政手続きの方法に関するアドバイスなどが含まれます。
行政書士は、企業や個人が行政手続きをスムーズに進めるために欠かせない存在です。行政手続きが複雑であったり、法的な知識が必要とされる場合に、行政書士の専門知識と経験が大いに役立ちます。
制度の経緯
行政書士の前身は、1872年(明治5年)に制定された太政官達「司法職務定制」に基づく代書人制度です。この代書人制度では、市町村役場や警察署などに提出する書類の作成を業とする者が行政代書人として活動していました。明治30年代後半には、警視庁令や各府県令によって「代書人取締規則」が制定されました。1920年(大正9年)11月、内務省によって、これらの監督規定を統一するために「代書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」によって、1947年(昭和22年)12月に失効しました。その後、住民の便益を考慮した法制化を求める社会の動きを受け、1951年(昭和26年)2月10日に行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施を促進し、国民の利便に資することを目的とした「行政書士法」が成立しました。同月22日には法律第4号として公布され、3月1日に施行されました。
このような経緯を経て行政書士制度は発足し、現在に至るまで数次の法改正を経てきました。
行政書士のサービス一覧
List of Services Provided by Administrative Scriveners
永住者ビザ
日本での永住許可を取得するために外国人が行う手続き申請できます。
定住者ビザ
日本に長期間滞在し生活するために、特定の理由に基づいて「定住者」という在留資格を取得するための手続き申請できます。
家族滞在ビザ
日本に在留している外国人が、自分の家族(配偶者や子供)を日本に呼び寄せ、共に生活するために必要な在留資格「家族滞在」を取得するための手続き申請できます。
帰化申請
外国籍の人が日本国籍を取得するための手続き申請できます。
宅建業免許申請
日本で宅地建物取引業(不動産業)を営むために必要な許可を取得する手続き申請できます。
民泊申請
日本国内で民泊(民家やマンションの一部を宿泊施設として貸し出すこと)を営むために必要な許可を取得する手続き申請できます。
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